通関業法 第39条(審査委員)
- 財務大臣は、第十一条第一項又は第三十四条第一項の規定による処分について意見を聴くため、必要があるときは、三人以内の審査委員を委嘱するものとする。
- 2.審査委員は、通関業務に関し学識経験のある者のうちから委嘱する。
この条文の基本情報
審査委員とは何ですか?
定義審査委員とは、通関業法第39条に定められた規定で、「財務大臣は、第十一条第一項又は第三十四条第一項の規定による処分について意見を聴くため、必要があるときは、三人以内の審査委員を委嘱するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通関業法第39条(審査委員)は、日本の通関業法に含まれる条文です。
- 通関業法第39条の条文原文は「財務大臣は、第十一条第一項又は第三十四条第一項の規定による処分について意見を聴くため、必要があるときは、三人以内の審査委員を委嘱するものとする。」で始まります。
- 通関業法第39条は第五章 雑則に置かれています。
- 通関業法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 通関業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通関業法第39条の前の条は通関業法第38条です。
- 通関業法第39条の次の条は通関業法第40条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000122 - 本サイト収録
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000122/39