通関業法 第38条(報告の徴取等)
- 財務大臣は、この法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、通関業者から報告を徴し、又はその職員に、通関業者に質問させ、若しくはその業務に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
- 2.前項の規定により質問又は検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
報告の徴取等とは何ですか?
定義報告の徴取等とは、通関業法第38条に定められた規定で、「財務大臣は、この法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、通関業者から報告を徴し、又はその職員に、通関業者に質問させ、若しくはその業務に関する帳簿…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通関業法第38条(報告の徴取等)は、日本の通関業法に含まれる条文です。
- 通関業法第38条の条文原文は「財務大臣は、この法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、通関業者から報告を徴し、又はその職員に、通関業者に質問させ、若しくはその業務に関する帳簿…」で始まります。
- 通関業法第38条は第四章 通関業者等の責任に置かれています。
- 通関業法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 通関業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通関業法第38条の前の条は通関業法第37条です。
- 通関業法第38条の次の条は通関業法第39条です。
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- 正式書式
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000122 - 本サイト収録
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000122/38