通関業法 第37条(処分の手続)
- 財務大臣は、第三十四条第一項の規定による処分をしようとするときは、第三十九条第一項の審査委員の意見を、第三十五条第一項の規定による処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を、それぞれ聴かなければならない。
- 2.財務大臣は、第三十四条第一項又は第三十五条第一項の規定による処分をするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
処分の手続とは何ですか?
定義処分の手続とは、通関業法第37条に定められた規定で、「財務大臣は、第三十四条第一項の規定による処分をしようとするときは、第三十九条第一項の審査委員の意見を、第三十五条第一項の規定による処分をしようとするときは、当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通関業法第37条(処分の手続)は、日本の通関業法に含まれる条文です。
- 通関業法第37条の条文原文は「財務大臣は、第三十四条第一項の規定による処分をしようとするときは、第三十九条第一項の審査委員の意見を、第三十五条第一項の規定による処分をしようとするときは、当該…」で始まります。
- 通関業法第37条は第四章 通関業者等の責任に置かれています。
- 通関業法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 通関業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通関業法第37条の前の条は通関業法第36条です。
- 通関業法第37条の次の条は通関業法第38条です。
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- 正式書式
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000122 - 本サイト収録
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000122/37