通関業法 第36条(調査の申出)
何人も、通関業者又は通関士に第三十四条第一項又は前条第一項に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
この条文の基本情報
調査の申出とは何ですか?
定義調査の申出とは、通関業法第36条に定められた規定で、「何人も、通関業者又は通関士に第三十四条第一項又は前条第一項に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通関業法第36条(調査の申出)は、日本の通関業法に含まれる条文です。
- 通関業法第36条の条文原文は「何人も、通関業者又は通関士に第三十四条第一項又は前条第一項に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求め…」で始まります。
- 通関業法第36条は第四章 通関業者等の責任に置かれています。
- 通関業法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 通関業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通関業法第36条の前の条は通関業法第35条です。
- 通関業法第36条の次の条は通関業法第37条です。
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- 正式書式
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000122 - 本サイト収録
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000122/36