通関業法 第35条(通関士に対する懲戒処分)
- 財務大臣は、通関士がこの法律又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、一年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は二年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。
- 2.前条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。
この条文の基本情報
通関士に対する懲戒処分とは何ですか?
定義通関士に対する懲戒処分とは、通関業法第35条に定められた規定で、「財務大臣は、通関士がこの法律又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、一年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事するこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通関業法第35条(通関士に対する懲戒処分)は、日本の通関業法に含まれる条文です。
- 通関業法第35条の条文原文は「財務大臣は、通関士がこの法律又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、一年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事するこ…」で始まります。
- 通関業法第35条は第四章 通関業者等の責任に置かれています。
- 通関業法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 通関業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通関業法第35条の前の条は通関業法第34条です。
- 通関業法第35条の次の条は通関業法第36条です。
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- 正式書式
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000122 - 本サイト収録
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000122/35