通関業法 第34条(通関業者に対する監督処分)
- 財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その通関業者に対し、一年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。
- 一通関業者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは第三条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件(第十一条の二第六項の規定により変更され、又は新たに付されたものを含む。)又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したとき。
- 二通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、この法律、この法律に基づく命令若しくは関税法その他関税に関する法令の規定に違反する行為があつた場合又は通関業者の信用を害するような行為があつた場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるとき。
- 2.財務大臣は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。
この条文の基本情報
通関業者に対する監督処分とは何ですか?
定義通関業者に対する監督処分とは、通関業法第34条に定められた規定で、「財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その通関業者に対し、一年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通関業法第34条(通関業者に対する監督処分)は、日本の通関業法に含まれる条文です。
- 通関業法第34条の条文原文は「財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その通関業者に対し、一年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをす…」で始まります。
- 通関業法第34条は第四章 通関業者等の責任に置かれています。
- 通関業法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 通関業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通関業法第34条の前の条は通関業法第33条の2です。
- 通関業法第34条の次の条は通関業法第35条です。
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- 正式書式
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000122 - 本サイト収録
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000122/34