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通関業法 第二節 通関士の資格

第31条〜第33条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 通関業法第二節 通関士の資格は、第31条〜第33条の全 3 条で構成されています。
  2. 通関業法第二節 通関士の資格が属する通関業法の法令番号は昭和四十二年法律第百二十二号です。
  3. 通関業法の公布日は昭和42年8月1日です。
  4. 通関業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(確認)

第31条

通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を財務大臣に届け出て、その者が次項の規定に該当しないことの確認を受けなければならない。

2次の各号のいずれかに該当する者は、通関士となることができない。

一第六条第一号から第九号までのいずれかに該当する者

二第六条第四号イに掲げる法律の規定に該当する違反行為をした者であつて、当該違反行為があつた日から二年を経過しないもの

三次に該当する者であつて、それぞれの停止の期間が経過しないもの

(通関士の資格の喪失)

第32条

通関士は、次の各号のいずれかに該当するときは、通関士でなくなるものとする。

一前条第一項の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなつたとき。

二第六条第一号から第九号までのいずれかに該当するに至つたとき。

三第二十九条第一項の規定により通関士試験の合格の決定が取り消されたとき。

四偽りその他不正の手段により前条第一項の確認を受けたことが判明したとき。

(名義貸しの禁止)

第33条

通関士(前条第一号の規定に該当し、第二十二条第二項の規定による異動の届出がない者を含む。)は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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