(目的)
第1条
この法律は、通関業を営む者についてその業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保することを目的とする。
(目的)
この法律は、通関業を営む者についてその業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保することを目的とする。
(定義)
この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。
一「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。
二「通関業」とは、業として通関業務を行うことをいう。
三「通関業者」とは、次条第一項の許可を受けた者をいう。
四「通関士」とは、第三十一条第一項の確認を受けて通関業者の通関業務に従事する者をいう。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)