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通関業法 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 通関業法第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 通関業法第一章 総則が属する通関業法の法令番号は昭和四十二年法律第百二十二号です。
  3. 通関業法の公布日は昭和42年8月1日です。
  4. 通関業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、通関業を営む者についてその業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。

一「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。

二「通関業」とは、業として通関業務を行うことをいう。

三「通関業者」とは、次条第一項の許可を受けた者をいう。

四「通関士」とは、第三十一条第一項の確認を受けて通関業者の通関業務に従事する者をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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