通関業法 第1条(目的)
この法律は、通関業を営む者についてその業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関に関する手続の適正かつ迅速な実施を確保することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、通関業法第1条に定められた規定で、「この法律は、通関業を営む者についてその業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関に関する手…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通関業法第1条(目的)は、日本の通関業法に含まれる条文です。
- 通関業法第1条の条文原文は「この法律は、通関業を営む者についてその業務の規制、通関士の設置等必要な事項を定め、その業務の適正な運営を図ることにより、関税の申告納付その他貨物の通関に関する手…」で始まります。
- 通関業法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 通関業法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 通関業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通関業法第1条の次の条は通関業法第2条です。
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- 正式書式
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000122 - 本サイト収録
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000122/1