通関業法 第2条(定義)
- この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。
- 一「通関業務」とは、他人の依頼によつてする次に掲げる事務をいう。
- 二「通関業」とは、業として通関業務を行うことをいう。
- 三「通関業者」とは、次条第一項の許可を受けた者をいう。
- 四「通関士」とは、第三十一条第一項の確認を受けて通関業者の通関業務に従事する者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、通関業法第2条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通関業法第2条(定義)は、日本の通関業法に含まれる条文です。
- 通関業法第2条の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。」で始まります。
- 通関業法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 通関業法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 通関業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通関業法第2条の前の条は通関業法第1条です。
- 通関業法第2条の次の条は通関業法第3条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000122 - 本サイト収録
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000122/2