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通関業法 第3条(通関業の許可)

  1. 通関業を営もうとする者は、財務大臣の許可を受けなければならない。
  2. 2.財務大臣は、前項の許可に条件を付することができる。
  3. 3.前項の条件は、この法律の目的を達成するために必要な最少限度のものでなければならない。
  4. 4.財務大臣は、第一項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告するとともに、許可を受けた者に許可証を交付する。
  5. 5.第一項の規定は、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三条第一項の規定により弁護士が行う職務、同法第三十条の五の規定により弁護士法人が行う業務若しくは外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第七十一条の規定により弁護士・外国法事務弁護士共同法人が行う業務又は弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第四条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により弁理士が行う業務若しくは同法第四十条の規定により弁理士法人が行う業務(同法第四条第二項第一号に掲げる事務に係るものに限る。)については、適用しない。

この条文の基本情報

通関業の許可とは何ですか?

定義通関業の許可とは、通関業法第3条に定められた規定で、「通関業を営もうとする者は、財務大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 通関業法第3条(通関業の許可)は、日本の通関業法に含まれる条文です。
  2. 通関業法第3条の条文原文は「通関業を営もうとする者は、財務大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 通関業法第3条は第一節 許可に置かれています。
  4. 通関業法の公布日は昭和42年8月1日です。
  5. 通関業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 通関業法第3条の前の条は通関業法第2条です。
  7. 通関業法第3条の次の条は通関業法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000122
  • 本サイト収録通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000122/3

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