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通関業法 第4条(許可の申請)

  1. 通関業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその役員の氏名及び住所
  3. 二通関業務を行おうとする営業所の名称及び所在地
  4. 三前号の営業所ごとの責任者の氏名及び第十三条の規定により置こうとする通関士の数
  5. 四通関業務に係る取扱貨物が一定の種類のもののみに限られる場合には当該貨物の種類
  6. 五通関業以外の事業を営んでいるときは、その事業の種類
  7. 2.前項の許可申請書には、申請者の資産の状況を示す書面その他財務省令で定める書面を添付しなければならない。

この条文の基本情報

許可の申請とは何ですか?

定義許可の申請とは、通関業法第4条に定められた規定で、「通関業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 通関業法第4条(許可の申請)は、日本の通関業法に含まれる条文です。
  2. 通関業法第4条の条文原文は「通関業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を財務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 通関業法第4条は第一節 許可に置かれています。
  4. 通関業法の公布日は昭和42年8月1日です。
  5. 通関業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 通関業法第4条の前の条は通関業法第3条です。
  7. 通関業法第4条の次の条は通関業法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000122
  • 本サイト収録通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000122/4

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