通関業法 第40条の2(不服申立て)
関税法第九十一条の規定は、この法律の規定による財務大臣又は税関長の処分について審査請求があつた場合について準用する。
この条文の基本情報
不服申立てとは何ですか?
定義不服申立てとは、通関業法第40条の2に定められた規定で、「関税法第九十一条の規定は、この法律の規定による財務大臣又は税関長の処分について審査請求があつた場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通関業法第40条の2(不服申立て)は、日本の通関業法に含まれる条文です。
- 通関業法第40条の2の条文原文は「関税法第九十一条の規定は、この法律の規定による財務大臣又は税関長の処分について審査請求があつた場合について準用する。」で始まります。
- 通関業法第40条の2は第五章 雑則に置かれています。
- 通関業法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 通関業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通関業法第40条の2の前の条は通関業法第40条です。
- 通関業法第40条の2の次の条は通関業法第40条の3です。
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- 正式書式
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第40条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000122 - 本サイト収録
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第40条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000122/40_2