通関業法 第24条(試験科目の一部免除)
- 次の各号の一に該当する者に対しては、その申請により、通関士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。
- 一通関業者の通関業務又は官庁における関税その他通関に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して十五年以上になる者1前条第二項第一号及び第二号に掲げる科目2
- 二通関業者の通関業務又は官庁における通関事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して五年以上になる者1前条第二項第二号に掲げる科目2
この条文の基本情報
試験科目の一部免除とは何ですか?
定義試験科目の一部免除とは、通関業法第24条に定められた規定で、「次の各号の一に該当する者に対しては、その申請により、通関士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通関業法第24条(試験科目の一部免除)は、日本の通関業法に含まれる条文です。
- 通関業法第24条の条文原文は「次の各号の一に該当する者に対しては、その申請により、通関士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。」で始まります。
- 通関業法第24条は第一節 通関士試験に置かれています。
- 通関業法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 通関業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通関業法第24条の前の条は通関業法第23条です。
- 通関業法第24条の次の条は通関業法第25条です。
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- 正式書式
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000122 - 本サイト収録
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000122/24