通関業法 第23条(通関士試験)
- 通関士になろうとする者は、通関士試験に合格しなければならない。
- 2.通関士試験は、通関士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するため、次に掲げる科目について行なう。
- 一関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法(同法第六章に係る部分に限る。)
- 二通関書類の作成要領その他通関手続の実務
- 三通関業法
この条文の基本情報
通関士試験とは何ですか?
定義通関士試験とは、通関業法第23条に定められた規定で、「通関士になろうとする者は、通関士試験に合格しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通関業法第23条(通関士試験)は、日本の通関業法に含まれる条文です。
- 通関業法第23条の条文原文は「通関士になろうとする者は、通関士試験に合格しなければならない。」で始まります。
- 通関業法第23条は第一節 通関士試験に置かれています。
- 通関業法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 通関業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通関業法第23条の前の条は通関業法第22条です。
- 通関業法第23条の次の条は通関業法第24条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000122 - 本サイト収録
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000122/23