通関業法 第22条(記帳、届出、報告等)
- 通関業者は、政令で定めるところにより、通関業務(第七条に規定する関連業務を含む。以下この項及び第三項において同じ。)に関して帳簿を設け、その収入に関する事項を記載するとともに、その取扱いに係る通関業務に関する書類を一定期間保存しなければならない。
- 2.通関業者は、政令で定めるところにより、通関士その他の通関業務の従業者(当該通関業者が法人である場合には、通関業務を担当する役員及び通関士その他の通関業務の従業者)の氏名及びその異動を財務大臣に届け出なければならない。
- 3.通関業者は、政令で定めるところにより、その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した報告書を毎年一回財務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
記帳、届出、報告等とは何ですか?
定義記帳、届出、報告等とは、通関業法第22条に定められた規定で、「通関業者は、政令で定めるところにより、通関業務(第七条に規定する関連業務を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通関業法第22条(記帳、届出、報告等)は、日本の通関業法に含まれる条文です。
- 通関業法第22条の条文原文は「通関業者は、政令で定めるところにより、通関業務(第七条に規定する関連業務を含む。」で始まります。
- 通関業法第22条は第二節 業務に置かれています。
- 通関業法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 通関業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通関業法第22条の前の条は通関業法第21条です。
- 通関業法第22条の次の条は通関業法第23条です。
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- 正式書式
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000122 - 本サイト収録
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000122/22