通関業法 第21条(記名等の効力)
第十四条の規定による通関士の記名又は第十五条若しくは第十六条の規定による税関長の措置の有無は、これらの条に規定する通関書類又は更正若しくは検査に係る処分の効力に影響を及ぼすものと解してはならない。
この条文の基本情報
記名等の効力とは何ですか?
定義記名等の効力とは、通関業法第21条に定められた規定で、「第十四条の規定による通関士の記名又は第十五条若しくは第十六条の規定による税関長の措置の有無は、これらの条に規定する通関書類又は更正若しくは検査に係る処分の効力に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通関業法第21条(記名等の効力)は、日本の通関業法に含まれる条文です。
- 通関業法第21条の条文原文は「第十四条の規定による通関士の記名又は第十五条若しくは第十六条の規定による税関長の措置の有無は、これらの条に規定する通関書類又は更正若しくは検査に係る処分の効力に…」で始まります。
- 通関業法第21条は第二節 業務に置かれています。
- 通関業法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 通関業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通関業法第21条の前の条は通関業法第20条です。
- 通関業法第21条の次の条は通関業法第22条です。
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- 正式書式
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000122 - 本サイト収録
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000122/21