通関業法 第26条(受験手数料)
- 通関士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納めなければならない。
- 2.前項の規定により納付した受験手数料は、通関士試験を受けなかつた場合においても、還付しない。
この条文の基本情報
受験手数料とは何ですか?
定義受験手数料とは、通関業法第26条に定められた規定で、「通関士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通関業法第26条(受験手数料)は、日本の通関業法に含まれる条文です。
- 通関業法第26条の条文原文は「通関士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納めなければならない。」で始まります。
- 通関業法第26条は第一節 通関士試験に置かれています。
- 通関業法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 通関業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通関業法第26条の前の条は通関業法第25条です。
- 通関業法第26条の次の条は通関業法第27条です。
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- 正式書式
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000122 - 本サイト収録
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000122/26