通関業法 第44条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十七条の規定に違反してその名義を他人に使用させた者
- 二第三十三条の規定に違反してその名義を他人に使用させた者
- 三第四十条の規定に違反して通関業者又は通関士という名称を使用した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通関業法第44条は、日本の通関業法に含まれる条文です。
- 通関業法第44条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 通関業法第44条は第六章 罰則に置かれています。
- 通関業法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 通関業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通関業法第44条の前の条は通関業法第43条です。
- 通関業法第44条の次の条は通関業法第45条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000122 - 本サイト収録
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000122/44