通関業法 第41条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一偽りその他不正の手段により第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けた者
- 二第三条第一項の規定に違反して通関業を営んだ者及び同条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件(第十一条の二第六項の規定により変更され、又は新たに付されたものを含む。以下この号において同じ。)に違反して、当該条件により限定された種類以外の貨物につき、通関業を営んだ者
- 三第十九条の規定に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した者
- 四第三十四条第一項の規定による通関業務の全部又は一部の停止の処分に違反して通関業務を行つた者
- 2.前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通関業法第41条は、日本の通関業法に含まれる条文です。
- 通関業法第41条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 通関業法第41条は第六章 罰則に置かれています。
- 通関業法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 通関業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通関業法第41条の前の条は通関業法第40条の3です。
- 通関業法第41条の次の条は通関業法第42条です。
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- 正式書式
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000122 - 本サイト収録
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000122/41