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通関業法 本文

  1. この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
  2. 2.旧法又はこれに基づく命令によつてした処分(附則第十二項の規定によりされる処分を含む。)、手続その他の行為(附則第二項の免許の申請及び附則第三項の免許を除く。)は、この法律中これに相当する規定がある場合には、この法律の相当規定によつてしたものとみなす。
  3. 3.第六条第五号及び第八号、第十一条第一項第二号、第十二条第二号、第三十一条第二項第一号並びに第三十二条第二号の規定の適用については、旧法に基づいて刑に処せられた者は、この法律に基づいて刑に処せられた者とみなす。
  4. 4.第二十四条の規定の適用については、旧法に基づく税関貨物取扱人の業務で同条に規定する政令で定める通関業務に相当するものに従事した期間は、通関業者の当該通関業務に従事した期間とみなす。
  5. 5.この法律の施行前に税関貨物取扱人の業務に関する法令に違反し、又は旧法の規定に基づく税関長の命令に違反した行為に対する税関長の処分については、なお従前の例による。
  6. 6.この法律の施行前にした行為及び附則第五項の規定により従前の例によることとされる身元保証物に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 通関業法本文は、日本の通関業法に含まれる条文です。
  2. 通関業法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。」で始まります。
  3. 通関業法の公布日は昭和42年8月1日です。
  4. 通関業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000122
  • 本サイト収録通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000122/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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