ダム使用権登録令 第54条(抵当権の設定の登録の申請)
- 抵当権の設定の登録を申請する場合においては、申請書に債権額を記載し、かつ、登録の原因に利息に関する定めがあるとき、債務の不履行によつて生じた損害の賠償に関する定めがあるとき、又は債権に条件を附したときは、これを記載しなければならない。
- 2.抵当権の設定の登録を申請する場合において、抵当権の設定者が債務者でないときは、申請書に債務者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所)を記載しなければならない。
- 3.一定の金額を目的としない債権の担保たる抵当権の設定の登録を申請するときは、申請書にその債権の価格を記載しなければならない。
この条文の基本情報
抵当権の設定の登録の申請とは何ですか?
定義抵当権の設定の登録の申請とは、ダム使用権登録令第54条に定められた規定で、「抵当権の設定の登録を申請する場合においては、申請書に債権額を記載し、かつ、登録の原因に利息に関する定めがあるとき、債務の不履行によつて生じた損害の賠償に関する定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第54条(抵当権の設定の登録の申請)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第54条の条文原文は「抵当権の設定の登録を申請する場合においては、申請書に債権額を記載し、かつ、登録の原因に利息に関する定めがあるとき、債務の不履行によつて生じた損害の賠償に関する定…」で始まります。
- ダム使用権登録令第54条は第三節 抵当権に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第54条の前の条はダム使用権登録令第53条です。
- ダム使用権登録令第54条の次の条はダム使用権登録令第55条です。
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- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/54