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ダム使用権登録令 第二節 ダム使用権

第49条〜第53条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ダム使用権登録令第二節 ダム使用権は、第49条〜第53条の全 5 条で構成されています。
  2. ダム使用権登録令第二節 ダム使用権が属するダム使用権登録令の法令番号は昭和四十二年政令第二号です。
  3. ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
  4. ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(ダム使用権の設定の登録の申請)

第49条

ダム使用権の設定の登録の申請は、特定多目的ダム法第十五条第一項の規定によりダム使用権の設定を受けた者又はその者から相続、法人の合併その他の一般承継によりダム使用権を取得した者がしなければならない。

2前項の登録を申請するときは、申請書にその副本及び必要な証明書類を添附しなければならない。この場合においては、第二十五条第一項第七号に掲げる事項は、記載することを要せず、同条第二項第一号から第三号までに掲げる書面は、添附することを要しない。

(職権による登録)

第50条

国土交通大臣は、特定多目的ダム法第二十四条又は第二十五条第二項の規定によるダム使用権の取消し又は変更の処分をしたときは、職権で当該ダム使用権の登録の消除又は変更の登録をしなければならない。

(ダム使用権の分割又は併合の登録)

第51条

ダム使用権の分割又は併合の登録は、新登録用紙に前登録用紙の事項欄の分割又は併合前のダム使用権に関する登録のうち現に効力を有するものを移記してしなければならない。

2国土交通大臣は、前項の規定により登録を移記したときは、前登録用紙を閉鎖しなければならない。

(設定の登録がされていないダム使用権について処分の制限の登録の嘱託があつた場合の措置)

第52条

国土交通大臣は、設定の登録がされていないダム使用権について処分の制限の登録の嘱託があつたときは、甲区事項欄にダム使用権者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所)並びに処分の制限の登録の嘱託によりダム使用権の設定の登録をする旨を記載しなければならない。

(ダム使用権の登録を消除した場合の登録用紙の閉鎖)

第53条

国土交通大臣は、ダム使用権の登録を消除したときは、当該ダム使用権の登録用紙を閉鎖しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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