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ダム使用権登録令 第一章 総則

第1条〜第9条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ダム使用権登録令第一章 総則は、第1条〜第9条の全 9 条で構成されています。
  2. ダム使用権登録令第一章 総則が属するダム使用権登録令の法令番号は昭和四十二年政令第二号です。
  3. ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
  4. ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

この政令は、ダム使用権及びこれを目的とする抵当権の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(管轄)

第2条

前条の登録は、国土交通大臣が行なう。

(仮登録)

第3条

仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。

一登録の申請に必要な手続上の要件がまだ具備していないとき。

二ダム使用権の移転若しくは抵当権の設定、移転、変更若しくは消滅の請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定するものであるとき。

(予告登録)

第4条

予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。

一登録の原因の無効又は取消しによる登録の消除又は回復の訴えが提起されたとき(登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。)。

二ダム使用権の設定又は特定多目的ダム法第二十二条の許可について、審査請求がされ、又は訴えが提起されたとき。

(登録の不存在を主張することができない者)

第5条

詐欺又は強迫によつて登録の申請を妨げた第三者は、その登録の不存在を主張することができない。

第六条

第6条

他人のために登録を申請する義務がある者は、その登録の不存在を主張することができない。ただし、その登録の原因が自己の登録の原因より後に生じた場合は、この限りでない。

(順位)

第7条

同一のダム使用権に関して登録した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録の前後による。

第八条

第8条

附記登録の順位は、主登録の順位により、附記登録間の順位は、その前後による。

第九条

第9条

仮登録をしたものについて本登録をしたときは、その順位は、仮登録の順位による。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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