(趣旨)
第1条
この政令は、ダム使用権及びこれを目的とする抵当権の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
この政令は、ダム使用権及びこれを目的とする抵当権の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(管轄)
前条の登録は、国土交通大臣が行なう。
(仮登録)
仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。
一登録の申請に必要な手続上の要件がまだ具備していないとき。
二ダム使用権の移転若しくは抵当権の設定、移転、変更若しくは消滅の請求権を保全しようとするとき、又はその請求権が始期付き若しくは停止条件付きであるときその他将来において確定するものであるとき。
(予告登録)
予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。
一登録の原因の無効又は取消しによる登録の消除又は回復の訴えが提起されたとき(登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。)。
二ダム使用権の設定又は特定多目的ダム法第二十二条の許可について、審査請求がされ、又は訴えが提起されたとき。
(登録の不存在を主張することができない者)
詐欺又は強迫によつて登録の申請を妨げた第三者は、その登録の不存在を主張することができない。
第六条
他人のために登録を申請する義務がある者は、その登録の不存在を主張することができない。ただし、その登録の原因が自己の登録の原因より後に生じた場合は、この限りでない。
(順位)
同一のダム使用権に関して登録した権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録の前後による。
第八条
附記登録の順位は、主登録の順位により、附記登録間の順位は、その前後による。
第九条
仮登録をしたものについて本登録をしたときは、その順位は、仮登録の順位による。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)