ダム使用権登録令 第6条
他人のために登録を申請する義務がある者は、その登録の不存在を主張することができない。ただし、その登録の原因が自己の登録の原因より後に生じた場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第6条は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第6条の条文原文は「他人のために登録を申請する義務がある者は、その登録の不存在を主張することができない。ただし、その登録の原因が自己の登録の原因より後に生じた場合は、この限りでない…」で始まります。
- ダム使用権登録令第6条は第一章 総則に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第6条の前の条はダム使用権登録令第5条です。
- ダム使用権登録令第6条の次の条はダム使用権登録令第7条です。
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- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/6