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ダム使用権登録令 第三章 登録の手続

第17条〜第61条の2・全 49 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ダム使用権登録令第三章 登録の手続は、第17条〜第61条の2の全 49 条で構成されています。
  2. ダム使用権登録令第三章 登録の手続が属するダム使用権登録令の法令番号は昭和四十二年政令第二号です。
  3. ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
  4. ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

(登録を行なう場合)

第17条

登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託がなければ、することができない。

2申請による登録の手続に関する規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、嘱託による登録の手続について準用する。

(当事者申請主義)

第18条

登録の申請は、この政令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者がしなければならない。

(登録権利者だけですることができる登録の申請)

第19条

次に掲げる登録の申請は、登録権利者だけですることができる。

一判決による登録

二相続、法人の合併その他の一般承継による登録

三仮登録義務者の承諾又は仮処分命令があつた場合における仮登録

四抵当権が登録名義人の死亡によつて消滅した場合における消除の登録

(登録義務者の所在が不分明である場合の登録の申請)

第20条

登録権利者は、登録義務者の所在が不分明であるため登録の消除を申請することができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十九条に規定する公示催告の申立てをすることができる。

2前項の申立てをした場合において、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があつたときは、申請書にその謄本を添付して、登録権利者だけで登録の消除を申請することができる。

3登録義務者の所在が不分明であるため抵当権の登録の消除を申請することができない場合において、申請書に債権証書及び債権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百七十五条の規定により抵当権を行うことができる定期金及び損害賠償を含む。)の受取証書を添付したときは、登録権利者だけで抵当権の登録の消除を申請することができる。

(登録名義人だけですることができる登録の申請)

第21条

次に掲げる登録の申請は、登録名義人だけですることができる。

一ダム使用権の表示に関する事項の変更の登録

二登録名義人の表示の変更又は更正の登録

三権利の放棄による消除の登録

四第十三条第一項の規定による回復の登録

五仮登録の消除の登録

六ダム使用権の分割又は併合の登録

(職権又は嘱託による予告登録)

第22条

国土交通大臣は、第四条第二号に規定する審査請求がされたときは、職権で予告登録をしなければならない。

2裁判所は、第四条第一号又は第二号に規定する訴えが提起されたときは、嘱託書に訴状の謄本若しくは抄本又は電磁的訴訟記録(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうち訴状に記載すべき事項に係る部分の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを添付して、予告登録を国土交通大臣に嘱託しなければならない。

(予告登録の消除)

第23条

国土交通大臣は、第四条第二号に規定する審査請求について、却下若しくは棄却の裁決をしたとき、又は取下げがあつたときは、職権で予告登録を消除しなければならない。

2第一審裁判所は、第四条第一号又は第二号に規定する訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証する裁判所書記官の書面を添付して、予告登録の消除を国土交通大臣に嘱託しなければならない。

第二十四条

第24条

国土交通大臣は、登録の原因の無効又は取消しによる登録の消除又は回復をしたときは、職権で予告登録を消除しなければならない。

(申請の手続)

第25条

登録を申請する者(以下「申請人」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一ダム使用権の設定番号

二多目的ダムの位置及び名称

三ダム使用権の設定の目的

四ダム使用権により貯留が確保される流水の最高及び最低の水位並びに量

五申請人の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)

六代理人により登録を申請するときは、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)

七登録の原因及びその発生年月日

八登録の目的

九申請の年月日

十登録免許税の額及びこれにつき課税標準の価額があるときは、その価額

2前項の申請書には、次に掲げる書面を添附しなければならない。

一登録の原因を証する書面

二登録義務者の権利に関する登録済証。ただし、第二十一条第三号、第五号及び第六号に掲げる登録の申請については、登録名義人の登録済証

三登録の原因について第三者の許可、同意、承諾等を要するときは、これを証する書面

四代理人により登録を申請するときは、その権限を証する書面

3前項第一号の書面が執行力のある判決であるときは、同項第二号及び第三号の書面を添附することを要しない。

4第二項第一号の書面が初めからないとき、又はこれを提出することができないときは、申請書にその旨を記載し、かつ、申請書の副本を提出しなければならない。

5第二項第二号の登録済証が滅失したときは、申請書にその旨を記載し、かつ、申請人が登録義務者(同号ただし書の場合にあつては、登録名義人)と同一人であることを証する市町村長の証明書二通を添附しなければならない。

6登録の原因について第三者の許可、同意、承諾等を要する場合において、その第三者が申請書に当該許可、同意、承諾等をした旨及びその氏名又は名称を記載したときは、第二項第三号の書面を添付することを要しない。

(併合申請)

第26条

二以上のダム使用権又は抵当権に関する登録の申請は、登録の原因及び目的が同一であるときに限り、同一の申請書ですることができる。

(債権者の代位による登録の申請)

第27条

債権者が民法第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により債務者に代位して登録を申請するときは、申請書に債権者及び債務者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所)並びに代位の原因を記載し、かつ、代位の原因を証する書面を添付しなければならない。

(買戻しの特約の登録の申請)

第28条

買戻しの特約の登録を申請する場合においては、申請書に買主が支払つた代金(民法第五百七十九条の別段の合意をした場合にあつては、その合意により定めた金額)及び契約の費用を記載し、かつ、登録の原因に買戻しの期間の定めがあるときは、これを記載しなければならない。

(権利の消滅に関する事項の記載)

第29条

登録の原因に登録の目的たる権利の消滅に関する事項の定めがあるときは、申請書にこれを記載しなければならない。

(持分等の記載)

第30条

ダム使用権又は抵当権の設定又は移転の登録を申請する場合において、ダム使用権者又は登録権利者が二人以上であるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。権利の一部の移転の登録を申請する場合も、同様とする。

2前項後段の場合において、民法第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の規定による定めがあるときは、申請書にこれを記載しなければならない。

(戸籍謄本等の添付)

第31条

次に掲げる場合には、申請書にその事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項証明書又はその事実を証するに足りる書面を添付しなければならない。

一登録の原因が相続、法人の合併その他の一般承継であるとき。

二申請人が登録権利者又は登録義務者の相続人、合併又は分割により設立された法人その他の一般承継人であるとき。

三登録名義人の表示の変更又は更正の登録を申請するとき。

四抵当権が登録名義人の死亡によつて消滅した場合における消除の登録を申請するとき。

(登録の消除又は回復の申請)

第32条

登録の消除又は消除した登録の回復を申請する場合において、登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書にその者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付しなければならない。

2前項の規定は、仮登録をした後本登録を申請する場合に準用する。

(仮処分の登録に後れる登録等の消除)

第32条の2

ダム使用権について民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録(同法第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)とともにしたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者としてダム使用権の登録(仮登録を除く。)を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の消除を申請することができる。

2前項の規定により登録の消除を申請するときは、申請書に民事保全法第六十一条において準用する同法第五十九条第一項の規定による通知をしたことを証する書面を添付しなければならない。

3国土交通大臣は、第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を消除したときは、職権でその仮処分の登録を消除しなければならない。

第三十二条の三

第32条の3

前条第一項及び第二項の規定は、抵当権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者としてその権利の移転又は消滅について登録(仮登録を除く。)を申請する場合に準用する。

2前条第三項の規定は、前項において準用する同条第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を消除した場合に準用する。

第三十二条の四

第32条の4

国土交通大臣は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、職権でその保全仮登録とともにした処分禁止の登録を消除しなければならない。

(ダム使用権登録簿が滅失した場合における登録の回復の申請)

第33条

第二十一条第四号の登録を申請するときは、申請書に前登録の順位番号、申請書の受付年月日及び受付番号を記載し、前登録の登録済証その他前登録の登録事項を証する書面を添附しなければならない。

(仮登録の申請)

第34条

第十九条第三号の仮登録を申請するときは、申請書に仮登録義務者の承諾書又は仮処分命令の正本を添付しなければならない。

2前項の仮処分命令は、当該ダム使用権又は抵当権に係る多目的ダムの所在地を管轄する地方裁判所が、仮登録権利者の申請により、その者が仮登録の原因を疎明したときに、発するものとする。

3前項の申請を却下した決定に対しては、仮登録権利者は、即時抗告をすることができる。

4非訟事件手続法の規定は、前項の即時抗告について準用する。

(仮登録の消除の申請)

第35条

登録上の利害関係人は、申請書に仮登録名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付したときは、仮登録の消除を申請することができる。

(申請書の受付)

第36条

国土交通大臣は、申請書を受け取つたときは、申請書受付帳に受付年月日、受付番号、登録の目的及び申請人の氏名(法人にあつては、その名称)を、申請書に受付年月日及び受付番号を記載しなければならない。この場合において、同一のダム使用権に関して同時に二以上の申請があつたときは、同一の受付番号を記載しなければならない。

2情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用してする登録の申請については、前項の規定中申請書への記載に関する部分は、適用しない。

(登録の実施)

第37条

国土交通大臣は、前条の規定による受付をしたとき(第十三条第一項の規定により定めた期間内に新登録に関する申請書の受付をしたときを除く。)は、第四十条第一項の規定により申請を却下すべき場合を除き、遅滞なく、受付年月日、受付番号、登録の原因及び目的、登録年月日その他必要な事項をダム使用権登録簿に登録しなければならない。

2登録は、受付番号の順序に従つてしなければならない。

(滅失回復登録申請期間中の新登録の申請書等の編綴)

第38条

国土交通大臣は、第十三条第一項の規定により定めた期間内に新登録に関する申請書の受付をしたときは、第四十条第一項の規定により申請を却下すべき場合を除き、申請書及びその添附書類を受付番号の順序に従つて申請書編綴簿に編綴しなければならない。

2前項の規定により編綴したときは、登録すべき事項は、その編綴した時に登録したと同一の効力を生ずる。

(申請書編綴簿に基づくダム使用権登録簿への記載)

第39条

国土交通大臣は、第十三条第一項の規定により定めた期間が満了したときは、遅滞なく、前条第一項の申請書編綴簿に基づき、ダム使用権登録簿に記載しなければならない。

(申請の却下)

第40条

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、登録の申請を却下しなければならない。ただし、申請の不備が補正することができるものである場合において、申請人が即日にこれを補正したときは、この限りでない。

一事件が登録すべきものでないとき。

二申請書が方式に適合しないとき。

三申請書に記載したダム使用権又は抵当権の表示がダム使用権登録簿と符合しないとき。

四申請書に記載した登録義務者の表示がダム使用権登録簿と符合しないとき、又は申請人が登録名義人である場合において、その表示がダム使用権登録簿と符合しないとき。ただし、第三十一条第二号又は第三号に規定する場合を除く。

五申請書に記載した事項が登録の原因を証する書面と符合しないとき。

六申請書に必要な書面を添附しないとき。

七登録免許税を納付しないとき。

2前項の規定による却下は、書面で行ない、かつ、理由を附さなければならない。

(付記登録)

第41条

登録名義人の表示の変更又は更正の登録及び登録事項の一部が消除された場合における回復の登録は、付記によつてする。

2権利の変更の登録又は権利に関する登録の更正の登録は、登録上利害関係を有する第三者がないとき、又は申請書に登録上利害関係を有する第三者の承諾書若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本若しくは裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したものを添付したときに限り、付記によつてする。

3買戻しの特約の登録、買戻権の移転の登録及び登録の原因に登録の目的たる権利の消滅に関する事項の定めがある場合におけるその事項の登録は、付記によつてする。

(行政区画等の変更)

第42条

行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があつたときは、その変更による登録があつたものとみなす。多目的ダムの名称の変更があつたときも、同様とする。

(登録済証の交付)

第43条

国土交通大臣は、申請による登録を完了したときは、登録の原因を証する書面又は申請書の副本に受付年月日、受付番号、表示番号又は順位番号、登録年月日及び登録済みの旨を記載し、国土交通大臣の印を押して、これを登録権利者(登録が第二十一条の規定による申請に係るものであるときは、登録名義人)に交付しなければならない。

2国土交通大臣は、職権又は嘱託による登録を完了したとき(第二十二条から第二十四条までの規定により登録を完了したときを除く。)は、前項の規定に準じて作成した書面を登録権利者に交付しなければならない。

3国土交通大臣は、第二十七条の規定による申請があつた場合において、登録を完了したときは、第一項の書面を債権者に交付し、かつ、登録済みの旨を登録権利者に通知しなければならない。

(登録済証の還付)

第44条

国土交通大臣は、申請による登録を完了したときは、申請書に添附した登録済証又は第二十五条第五項の証明書の一通に登録の目的及び登録済みの旨を記載し、国土交通大臣の印を押して、これを登録義務者(登録が第二十一条第三号から第六号までの規定による申請に係るものであるときは、登録名義人)に還付しなければならない。この場合において、登録名義人が多数であり、その一部が登録義務者であるときは、登録義務者の氏名をも記載しなければならない。

(登録済証に代わるもの)

第45条

前二条の規定は、第三十八条第一項の規定による編綴を完了した場合に準用する。

2申請書に登録済証を添附しなければならない場合においては、前項において準用する第四十三条の規定により交付を受けた書面を添附してこれに代えることができる。

(更正登録)

第46条

国土交通大臣は、登録を完了した後その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく、職権でその登録を更正し、かつ、その旨を第一号の場合にあつては登録名義人に、第二号の場合にあつては登録権利者及び登録義務者(登録が第二十一条の規定による申請に係るものであるときは、登録名義人。次項において同じ。)に通知しなければならない。

一錯誤又は脱落がダム使用権の表示に関するものであるとき。

二前号に掲げる場合を除くほか、錯誤又は脱落が国土交通大臣の過失に基づくものであるとき(登録上利害関係を有する第三者があるときを除く。)。

2前項の規定により登録を更正すべき場合を除き、国土交通大臣は、登録を完了した後その登録について錯誤又は脱落があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知しなければならない。

3登録が第二十七条の規定による申請に係るものであるときは、前二項の通知は、債権者にもしなければならない。

(登録すべきでない事件を登録したときの消除)

第47条

国土交通大臣は、登録を完了した後その登録が第四十条第一項第一号に該当するものであることを発見したときは、登録権利者、登録義務者及び登録上利害関係を有する第三者に対し、一月以内の期間を定めて、その期間内に異議を述べないときは登録を消除すべき旨を通知しなければならない。

2国土交通大臣は、登録をした者の住所又は居所が知れないときは、前項の通知に代え官報で公告しなければならない。

第四十八条

第48条

国土交通大臣は、前条第一項の規定により定めた期間内に異議を述べる者がないとき、又は異議を却下したときは、職権で同項の登録を消除しなければならない。

第二節 ダム使用権

(ダム使用権の設定の登録の申請)

第49条

ダム使用権の設定の登録の申請は、特定多目的ダム法第十五条第一項の規定によりダム使用権の設定を受けた者又はその者から相続、法人の合併その他の一般承継によりダム使用権を取得した者がしなければならない。

2前項の登録を申請するときは、申請書にその副本及び必要な証明書類を添附しなければならない。この場合においては、第二十五条第一項第七号に掲げる事項は、記載することを要せず、同条第二項第一号から第三号までに掲げる書面は、添附することを要しない。

(職権による登録)

第50条

国土交通大臣は、特定多目的ダム法第二十四条又は第二十五条第二項の規定によるダム使用権の取消し又は変更の処分をしたときは、職権で当該ダム使用権の登録の消除又は変更の登録をしなければならない。

(ダム使用権の分割又は併合の登録)

第51条

ダム使用権の分割又は併合の登録は、新登録用紙に前登録用紙の事項欄の分割又は併合前のダム使用権に関する登録のうち現に効力を有するものを移記してしなければならない。

2国土交通大臣は、前項の規定により登録を移記したときは、前登録用紙を閉鎖しなければならない。

(設定の登録がされていないダム使用権について処分の制限の登録の嘱託があつた場合の措置)

第52条

国土交通大臣は、設定の登録がされていないダム使用権について処分の制限の登録の嘱託があつたときは、甲区事項欄にダム使用権者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所)並びに処分の制限の登録の嘱託によりダム使用権の設定の登録をする旨を記載しなければならない。

(ダム使用権の登録を消除した場合の登録用紙の閉鎖)

第53条

国土交通大臣は、ダム使用権の登録を消除したときは、当該ダム使用権の登録用紙を閉鎖しなければならない。

第三節 抵当権

(抵当権の設定の登録の申請)

第54条

抵当権の設定の登録を申請する場合においては、申請書に債権額を記載し、かつ、登録の原因に利息に関する定めがあるとき、債務の不履行によつて生じた損害の賠償に関する定めがあるとき、又は債権に条件を附したときは、これを記載しなければならない。

2抵当権の設定の登録を申請する場合において、抵当権の設定者が債務者でないときは、申請書に債務者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所)を記載しなければならない。

3一定の金額を目的としない債権の担保たる抵当権の設定の登録を申請するときは、申請書にその債権の価格を記載しなければならない。

(外国の通貨で債権額を指定した債権の担保たる抵当権の設定の登録の申請)

第55条

外国の通貨で債権額を指定した債権の担保たる抵当権の設定の登録を申請するときは、申請書に日本の通貨で表示した担保限度額を記載しなければならない。

(転抵当等の登録の申請)

第56条

第五十四条第一項及び第二項の規定は、民法第三百七十六条第一項の規定により抵当権を他の債権の担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄した場合の登録の申請について準用する。

(共同抵当の登録の申請)

第57条

同一の債権を担保するための二以上のダム使用権を目的とする抵当権の設定の登録を申請するときは、申請書に他のダム使用権の表示に関する事項を記載しなければならない。ただし、第二十六条の規定により同一の申請書で申請するときは、この限りでない。

(追加的共同抵当の登録の申請)

第58条

ダム使用権を目的とする抵当権の設定の登録をした後、同一の債権を担保するための他のダム使用権を目的とする抵当権の設定の登録を申請するときは、申請書に前のダム使用権の表示に関する事項を記載しなければならない。

(共同抵当の代位の登録の申請)

第59条

民法第三百九十三条の規定による代位の登録を申請するときは、申請書に先順位の抵当権者が弁済を受けたダム使用権を表示し、その代価及び先順位の抵当権者が弁済を受けた額を記載しなければならない。

2第五十四条第一項の規定は、前項の登録の申請について準用する。

(債権の一部譲渡又は代位弁済による抵当権の移転の登録の申請)

第60条

債権の一部の譲渡又は代位弁済による抵当権の移転の登録を申請するときは、申請書にそれぞれ譲渡又は代位弁済の目的たる債権の額を記載しなければならない。

(附記登録)

第61条

抵当権の移転の登録及び抵当権の処分の制限の登録は、附記によつてする。

(保全仮登録に基づく本登録の順位)

第61条の2

第九条の規定は、保全仮登録について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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