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ダム使用権登録令 第20条(登録義務者の所在が不分明である場合の登録の申請)

  1. 登録権利者は、登録義務者の所在が不分明であるため登録の消除を申請することができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十九条に規定する公示催告の申立てをすることができる。
  2. 2.前項の申立てをした場合において、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があつたときは、申請書にその謄本を添付して、登録権利者だけで登録の消除を申請することができる。
  3. 3.登録義務者の所在が不分明であるため抵当権の登録の消除を申請することができない場合において、申請書に債権証書及び債権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百七十五条の規定により抵当権を行うことができる定期金及び損害賠償を含む。)の受取証書を添付したときは、登録権利者だけで抵当権の登録の消除を申請することができる。

この条文の基本情報

登録義務者の所在が不分明である場合の登録の申請とは何ですか?

定義登録義務者の所在が不分明である場合の登録の申請とは、ダム使用権登録令第20条に定められた規定で、「登録権利者は、登録義務者の所在が不分明であるため登録の消除を申請することができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十九条に規定する公示催…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ダム使用権登録令第20条(登録義務者の所在が不分明である場合の登録の申請)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
  2. ダム使用権登録令第20条の条文原文は「登録権利者は、登録義務者の所在が不分明であるため登録の消除を申請することができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十九条に規定する公示催…」で始まります。
  3. ダム使用権登録令第20条は第一節 通則に置かれています。
  4. ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
  5. ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ダム使用権登録令第20条の前の条はダム使用権登録令第19条です。
  7. ダム使用権登録令第20条の次の条はダム使用権登録令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002
  • 本サイト収録ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/20

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