ダム使用権登録令 第21条(登録名義人だけですることができる登録の申請)
- 次に掲げる登録の申請は、登録名義人だけですることができる。
- 一ダム使用権の表示に関する事項の変更の登録
- 二登録名義人の表示の変更又は更正の登録
- 三権利の放棄による消除の登録
- 四第十三条第一項の規定による回復の登録
- 五仮登録の消除の登録
- 六ダム使用権の分割又は併合の登録
この条文の基本情報
登録名義人だけですることができる登録の申請とは何ですか?
定義登録名義人だけですることができる登録の申請とは、ダム使用権登録令第21条に定められた規定で、「次に掲げる登録の申請は、登録名義人だけですることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第21条(登録名義人だけですることができる登録の申請)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第21条の条文原文は「次に掲げる登録の申請は、登録名義人だけですることができる。」で始まります。
- ダム使用権登録令第21条は第一節 通則に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第21条の前の条はダム使用権登録令第20条です。
- ダム使用権登録令第21条の次の条はダム使用権登録令第22条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/21