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ダム使用権登録令 第21条(登録名義人だけですることができる登録の申請)

  1. 次に掲げる登録の申請は、登録名義人だけですることができる。
  2. 一ダム使用権の表示に関する事項の変更の登録
  3. 二登録名義人の表示の変更又は更正の登録
  4. 三権利の放棄による消除の登録
  5. 四第十三条第一項の規定による回復の登録
  6. 五仮登録の消除の登録
  7. 六ダム使用権の分割又は併合の登録

この条文の基本情報

登録名義人だけですることができる登録の申請とは何ですか?

定義登録名義人だけですることができる登録の申請とは、ダム使用権登録令第21条に定められた規定で、「次に掲げる登録の申請は、登録名義人だけですることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ダム使用権登録令第21条(登録名義人だけですることができる登録の申請)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
  2. ダム使用権登録令第21条の条文原文は「次に掲げる登録の申請は、登録名義人だけですることができる。」で始まります。
  3. ダム使用権登録令第21条は第一節 通則に置かれています。
  4. ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
  5. ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ダム使用権登録令第21条の前の条はダム使用権登録令第20条です。
  7. ダム使用権登録令第21条の次の条はダム使用権登録令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002
  • 本サイト収録ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/21

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