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ダム使用権登録令 第22条(職権又は嘱託による予告登録)

  1. 国土交通大臣は、第四条第二号に規定する審査請求がされたときは、職権で予告登録をしなければならない。
  2. 2.裁判所は、第四条第一号又は第二号に規定する訴えが提起されたときは、嘱託書に訴状の謄本若しくは抄本又は電磁的訴訟記録(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうち訴状に記載すべき事項に係る部分の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該電磁的訴訟記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを添付して、予告登録を国土交通大臣に嘱託しなければならない。

この条文の基本情報

職権又は嘱託による予告登録とは何ですか?

定義職権又は嘱託による予告登録とは、ダム使用権登録令第22条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第四条第二号に規定する審査請求がされたときは、職権で予告登録をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ダム使用権登録令第22条(職権又は嘱託による予告登録)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
  2. ダム使用権登録令第22条の条文原文は「国土交通大臣は、第四条第二号に規定する審査請求がされたときは、職権で予告登録をしなければならない。」で始まります。
  3. ダム使用権登録令第22条は第一節 通則に置かれています。
  4. ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
  5. ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ダム使用権登録令第22条の前の条はダム使用権登録令第21条です。
  7. ダム使用権登録令第22条の次の条はダム使用権登録令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002
  • 本サイト収録ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/22

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