ダム使用権登録令 第23条(予告登録の消除)
- 国土交通大臣は、第四条第二号に規定する審査請求について、却下若しくは棄却の裁決をしたとき、又は取下げがあつたときは、職権で予告登録を消除しなければならない。
- 2.第一審裁判所は、第四条第一号又は第二号に規定する訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証する裁判所書記官の書面を添付して、予告登録の消除を国土交通大臣に嘱託しなければならない。
この条文の基本情報
予告登録の消除とは何ですか?
定義予告登録の消除とは、ダム使用権登録令第23条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第四条第二号に規定する審査請求について、却下若しくは棄却の裁決をしたとき、又は取下げがあつたときは、職権で予告登録を消除しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第23条(予告登録の消除)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第23条の条文原文は「国土交通大臣は、第四条第二号に規定する審査請求について、却下若しくは棄却の裁決をしたとき、又は取下げがあつたときは、職権で予告登録を消除しなければならない。」で始まります。
- ダム使用権登録令第23条は第一節 通則に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第23条の前の条はダム使用権登録令第22条です。
- ダム使用権登録令第23条の次の条はダム使用権登録令第24条です。
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- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/23