ダム使用権登録令 第24条
国土交通大臣は、登録の原因の無効又は取消しによる登録の消除又は回復をしたときは、職権で予告登録を消除しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第24条は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第24条の条文原文は「国土交通大臣は、登録の原因の無効又は取消しによる登録の消除又は回復をしたときは、職権で予告登録を消除しなければならない。」で始まります。
- ダム使用権登録令第24条は第一節 通則に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第24条の前の条はダム使用権登録令第23条です。
- ダム使用権登録令第24条の次の条はダム使用権登録令第25条です。
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- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/24