ダム使用権登録令 第25条(申請の手続)
- 登録を申請する者(以下「申請人」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一ダム使用権の設定番号
- 二多目的ダムの位置及び名称
- 三ダム使用権の設定の目的
- 四ダム使用権により貯留が確保される流水の最高及び最低の水位並びに量
- 五申請人の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
- 六代理人により登録を申請するときは、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
- 七登録の原因及びその発生年月日
- 八登録の目的
- 九申請の年月日
- 十登録免許税の額及びこれにつき課税標準の価額があるときは、その価額
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書面を添附しなければならない。
- 一登録の原因を証する書面
- 二登録義務者の権利に関する登録済証。ただし、第二十一条第三号、第五号及び第六号に掲げる登録の申請については、登録名義人の登録済証
- 三登録の原因について第三者の許可、同意、承諾等を要するときは、これを証する書面
- 四代理人により登録を申請するときは、その権限を証する書面
- 3.前項第一号の書面が執行力のある判決であるときは、同項第二号及び第三号の書面を添附することを要しない。
- 4.第二項第一号の書面が初めからないとき、又はこれを提出することができないときは、申請書にその旨を記載し、かつ、申請書の副本を提出しなければならない。
- 5.第二項第二号の登録済証が滅失したときは、申請書にその旨を記載し、かつ、申請人が登録義務者(同号ただし書の場合にあつては、登録名義人)と同一人であることを証する市町村長の証明書二通を添附しなければならない。
- 6.登録の原因について第三者の許可、同意、承諾等を要する場合において、その第三者が申請書に当該許可、同意、承諾等をした旨及びその氏名又は名称を記載したときは、第二項第三号の書面を添付することを要しない。
この条文の基本情報
申請の手続とは何ですか?
定義申請の手続とは、ダム使用権登録令第25条に定められた規定で、「登録を申請する者(以下「申請人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第25条(申請の手続)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第25条の条文原文は「登録を申請する者(以下「申請人」という。」で始まります。
- ダム使用権登録令第25条は第一節 通則に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第25条の前の条はダム使用権登録令第24条です。
- ダム使用権登録令第25条の次の条はダム使用権登録令第26条です。
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- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/25