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ダム使用権登録令 第二章 ダム使用権登録簿等

第10条〜第16条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ダム使用権登録令第二章 ダム使用権登録簿等は、第10条〜第16条の全 7 条で構成されています。
  2. ダム使用権登録令第二章 ダム使用権登録簿等が属するダム使用権登録令の法令番号は昭和四十二年政令第二号です。
  3. ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
  4. ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(ダム使用権登録簿)

第10条

ダム使用権登録簿は、国土交通省に備える。

(ダム使用権登録簿の編成)

第11条

ダム使用権登録簿は、一のダム使用権について一登録用紙を備える。

(ダム使用権登録簿の様式)

第12条

ダム使用権登録簿は、一登録用紙を表題部並びに甲区及び乙区に分け、表題部には、登録番号欄、表示欄及び表示番号欄を、甲区及び乙区には、事項欄及び順位番号欄を設ける。

2登録番号欄には、ダム使用権登録簿にダム使用権を登録した順序を記載する。

3表示欄には、ダム使用権の表示に関する事項を記載する。

4表示番号欄には、表示欄に登録事項を記載した順序を記載する。

5甲区事項欄には、ダム使用権に関する事項を記載する。

6乙区事項欄には、抵当権に関する事項を記載する。

7順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を記載する。

(ダム使用権登録簿の滅失)

第13条

国土交通大臣は、ダム使用権登録簿の全部又は一部が滅失したときは、三月以上の期間を定めて、その期間内に滅失した登録の回復を申請した者は、なおそのダム使用権登録簿における順位を有すべき旨を官報で公示しなければならない。

2前項の場合においては、国土交通省に、申請書編綴簿を備える。

(新登録用紙への移記)

第14条

国土交通大臣は、登録用紙の枚数が多くて取扱いが不便となつたときは、その登録を新登録用紙に移記することができる。

2前項の規定による移記は、現に効力を有する登録についてするものとする。

3国土交通大臣は、第一項の規定により登録を移記したときは、前登録用紙を閉鎖しなければならない。

(閉鎖ダム使用権登録簿)

第15条

国土交通大臣は、登録用紙を閉鎖したときは、これを閉鎖ダム使用権登録簿につづり込まなければならない。

(ダム使用権登録簿の謄本又は抄本の交付及び閲覧の請求等)

第16条

何人でも、次の表に定める額の手数料を納付して、ダム使用権登録簿若しくは閉鎖ダム使用権登録簿の謄本若しくは抄本の交付又はダム使用権登録簿若しくは閉鎖ダム使用権登録簿若しくはそれらの附属書類の閲覧を請求することができる。

2何人でも、国土交通省令で定めるところにより、前項の手数料のほかに送付に要する費用を納付して、ダム使用権登録簿又は閉鎖ダム使用権登録簿の謄本又は抄本の送付を請求することができる。

3国又は地方公共団体の職員が、職務上前二項の規定による請求をするときは、手数料を納付することを要しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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