ダム使用権登録令 第15条(閉鎖ダム使用権登録簿)
国土交通大臣は、登録用紙を閉鎖したときは、これを閉鎖ダム使用権登録簿につづり込まなければならない。
この条文の基本情報
閉鎖ダム使用権登録簿とは何ですか?
定義閉鎖ダム使用権登録簿とは、ダム使用権登録令第15条に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録用紙を閉鎖したときは、これを閉鎖ダム使用権登録簿につづり込まなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第15条(閉鎖ダム使用権登録簿)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第15条の条文原文は「国土交通大臣は、登録用紙を閉鎖したときは、これを閉鎖ダム使用権登録簿につづり込まなければならない。」で始まります。
- ダム使用権登録令第15条は第二章 ダム使用権登録簿等に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第15条の前の条はダム使用権登録令第14条です。
- ダム使用権登録令第15条の次の条はダム使用権登録令第16条です。
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- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/15