ダム使用権登録令 第16条(ダム使用権登録簿の謄本又は抄本の交付及び閲覧の請求等)
- 何人でも、次の表に定める額の手数料を納付して、ダム使用権登録簿若しくは閉鎖ダム使用権登録簿の謄本若しくは抄本の交付又はダム使用権登録簿若しくは閉鎖ダム使用権登録簿若しくはそれらの附属書類の閲覧を請求することができる。
- 2.何人でも、国土交通省令で定めるところにより、前項の手数料のほかに送付に要する費用を納付して、ダム使用権登録簿又は閉鎖ダム使用権登録簿の謄本又は抄本の送付を請求することができる。
- 3.国又は地方公共団体の職員が、職務上前二項の規定による請求をするときは、手数料を納付することを要しない。
この条文の基本情報
ダム使用権登録簿の謄本又は抄本の交付及び閲覧の請求等とは何ですか?
定義ダム使用権登録簿の謄本又は抄本の交付及び閲覧の請求等とは、ダム使用権登録令第16条に定められた規定で、「何人でも、次の表に定める額の手数料を納付して、ダム使用権登録簿若しくは閉鎖ダム使用権登録簿の謄本若しくは抄本の交付又はダム使用権登録簿若しくは閉鎖ダム使用権登録…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第16条(ダム使用権登録簿の謄本又は抄本の交付及び閲覧の請求等)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第16条の条文原文は「何人でも、次の表に定める額の手数料を納付して、ダム使用権登録簿若しくは閉鎖ダム使用権登録簿の謄本若しくは抄本の交付又はダム使用権登録簿若しくは閉鎖ダム使用権登録…」で始まります。
- ダム使用権登録令第16条は第二章 ダム使用権登録簿等に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第16条の前の条はダム使用権登録令第15条です。
- ダム使用権登録令第16条の次の条はダム使用権登録令第17条です。
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- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/16