ダム使用権登録令 第17条(登録を行なう場合)
- 登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託がなければ、することができない。
- 2.申請による登録の手続に関する規定は、法令に別段の定めがある場合を除き、嘱託による登録の手続について準用する。
この条文の基本情報
登録を行なう場合とは何ですか?
定義登録を行なう場合とは、ダム使用権登録令第17条に定められた規定で、「登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託がなければ、することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第17条(登録を行なう場合)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第17条の条文原文は「登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託がなければ、することができない。」で始まります。
- ダム使用権登録令第17条は第一節 通則に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第17条の前の条はダム使用権登録令第16条です。
- ダム使用権登録令第17条の次の条はダム使用権登録令第18条です。
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- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/17