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ダム使用権登録令 第三節 抵当権

第54条〜第61条の2・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ダム使用権登録令第三節 抵当権は、第54条〜第61条の2の全 9 条で構成されています。
  2. ダム使用権登録令第三節 抵当権が属するダム使用権登録令の法令番号は昭和四十二年政令第二号です。
  3. ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
  4. ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(抵当権の設定の登録の申請)

第54条

抵当権の設定の登録を申請する場合においては、申請書に債権額を記載し、かつ、登録の原因に利息に関する定めがあるとき、債務の不履行によつて生じた損害の賠償に関する定めがあるとき、又は債権に条件を附したときは、これを記載しなければならない。

2抵当権の設定の登録を申請する場合において、抵当権の設定者が債務者でないときは、申請書に債務者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所)を記載しなければならない。

3一定の金額を目的としない債権の担保たる抵当権の設定の登録を申請するときは、申請書にその債権の価格を記載しなければならない。

(外国の通貨で債権額を指定した債権の担保たる抵当権の設定の登録の申請)

第55条

外国の通貨で債権額を指定した債権の担保たる抵当権の設定の登録を申請するときは、申請書に日本の通貨で表示した担保限度額を記載しなければならない。

(転抵当等の登録の申請)

第56条

第五十四条第一項及び第二項の規定は、民法第三百七十六条第一項の規定により抵当権を他の債権の担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄した場合の登録の申請について準用する。

(共同抵当の登録の申請)

第57条

同一の債権を担保するための二以上のダム使用権を目的とする抵当権の設定の登録を申請するときは、申請書に他のダム使用権の表示に関する事項を記載しなければならない。ただし、第二十六条の規定により同一の申請書で申請するときは、この限りでない。

(追加的共同抵当の登録の申請)

第58条

ダム使用権を目的とする抵当権の設定の登録をした後、同一の債権を担保するための他のダム使用権を目的とする抵当権の設定の登録を申請するときは、申請書に前のダム使用権の表示に関する事項を記載しなければならない。

(共同抵当の代位の登録の申請)

第59条

民法第三百九十三条の規定による代位の登録を申請するときは、申請書に先順位の抵当権者が弁済を受けたダム使用権を表示し、その代価及び先順位の抵当権者が弁済を受けた額を記載しなければならない。

2第五十四条第一項の規定は、前項の登録の申請について準用する。

(債権の一部譲渡又は代位弁済による抵当権の移転の登録の申請)

第60条

債権の一部の譲渡又は代位弁済による抵当権の移転の登録を申請するときは、申請書にそれぞれ譲渡又は代位弁済の目的たる債権の額を記載しなければならない。

(附記登録)

第61条

抵当権の移転の登録及び抵当権の処分の制限の登録は、附記によつてする。

(保全仮登録に基づく本登録の順位)

第61条の2

第九条の規定は、保全仮登録について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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