ダム使用権登録令 第57条(共同抵当の登録の申請)
同一の債権を担保するための二以上のダム使用権を目的とする抵当権の設定の登録を申請するときは、申請書に他のダム使用権の表示に関する事項を記載しなければならない。ただし、第二十六条の規定により同一の申請書で申請するときは、この限りでない。
この条文の基本情報
共同抵当の登録の申請とは何ですか?
定義共同抵当の登録の申請とは、ダム使用権登録令第57条に定められた規定で、「同一の債権を担保するための二以上のダム使用権を目的とする抵当権の設定の登録を申請するときは、申請書に他のダム使用権の表示に関する事項を記載しなければならない。た…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第57条(共同抵当の登録の申請)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第57条の条文原文は「同一の債権を担保するための二以上のダム使用権を目的とする抵当権の設定の登録を申請するときは、申請書に他のダム使用権の表示に関する事項を記載しなければならない。た…」で始まります。
- ダム使用権登録令第57条は第三節 抵当権に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第57条の前の条はダム使用権登録令第56条です。
- ダム使用権登録令第57条の次の条はダム使用権登録令第58条です。
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- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/57