ダム使用権登録令 第58条(追加的共同抵当の登録の申請)
ダム使用権を目的とする抵当権の設定の登録をした後、同一の債権を担保するための他のダム使用権を目的とする抵当権の設定の登録を申請するときは、申請書に前のダム使用権の表示に関する事項を記載しなければならない。
この条文の基本情報
追加的共同抵当の登録の申請とは何ですか?
定義追加的共同抵当の登録の申請とは、ダム使用権登録令第58条に定められた規定で、「ダム使用権を目的とする抵当権の設定の登録をした後、同一の債権を担保するための他のダム使用権を目的とする抵当権の設定の登録を申請するときは、申請書に前のダム使用権…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第58条(追加的共同抵当の登録の申請)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第58条の条文原文は「ダム使用権を目的とする抵当権の設定の登録をした後、同一の債権を担保するための他のダム使用権を目的とする抵当権の設定の登録を申請するときは、申請書に前のダム使用権…」で始まります。
- ダム使用権登録令第58条は第三節 抵当権に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第58条の前の条はダム使用権登録令第57条です。
- ダム使用権登録令第58条の次の条はダム使用権登録令第59条です。
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- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/58