(行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の適用除外)
第62条
ダム使用権登録簿の附属書類並びに閉鎖ダム使用権登録簿及びその附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
2ダム使用権登録簿の附属書類並びに閉鎖ダム使用権登録簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の適用除外)
ダム使用権登録簿の附属書類並びに閉鎖ダム使用権登録簿及びその附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
2ダム使用権登録簿の附属書類並びに閉鎖ダム使用権登録簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
(国土交通省令への委任)
この政令に定めるもののほか、ダム使用権及び抵当権の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)