ダム使用権登録令 第62条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の適用除外)
- ダム使用権登録簿の附属書類並びに閉鎖ダム使用権登録簿及びその附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
- 2.ダム使用権登録簿の附属書類並びに閉鎖ダム使用権登録簿及びその附属書類に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第五章第四節の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の適用除外とは何ですか?
定義行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の適用除外とは、ダム使用権登録令第62条に定められた規定で、「ダム使用権登録簿の附属書類並びに閉鎖ダム使用権登録簿及びその附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第62条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の適用除外)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第62条の条文原文は「ダム使用権登録簿の附属書類並びに閉鎖ダム使用権登録簿及びその附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適…」で始まります。
- ダム使用権登録令第62条は第四章 雑則に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第62条の前の条はダム使用権登録令第61条の2です。
- ダム使用権登録令第62条の次の条はダム使用権登録令第63条です。
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- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/62