ダム使用権登録令 第61条の2(保全仮登録に基づく本登録の順位)
第九条の規定は、保全仮登録について準用する。
この条文の基本情報
保全仮登録に基づく本登録の順位とは何ですか?
定義保全仮登録に基づく本登録の順位とは、ダム使用権登録令第61条の2に定められた規定で、「第九条の規定は、保全仮登録について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第61条の2(保全仮登録に基づく本登録の順位)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第61条の2の条文原文は「第九条の規定は、保全仮登録について準用する。」で始まります。
- ダム使用権登録令第61条の2は第三節 抵当権に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第61条の2の前の条はダム使用権登録令第61条です。
- ダム使用権登録令第61条の2の次の条はダム使用権登録令第62条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第61条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第61条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/61_2