ダム使用権登録令 第61条(附記登録)
抵当権の移転の登録及び抵当権の処分の制限の登録は、附記によつてする。
この条文の基本情報
附記登録とは何ですか?
定義附記登録とは、ダム使用権登録令第61条に定められた規定で、「抵当権の移転の登録及び抵当権の処分の制限の登録は、附記によつてする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第61条(附記登録)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第61条の条文原文は「抵当権の移転の登録及び抵当権の処分の制限の登録は、附記によつてする。」で始まります。
- ダム使用権登録令第61条は第三節 抵当権に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第61条の前の条はダム使用権登録令第60条です。
- ダム使用権登録令第61条の次の条はダム使用権登録令第61条の2です。
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- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/61