ダム使用権登録令 第18条(当事者申請主義)
登録の申請は、この政令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者がしなければならない。
この条文の基本情報
当事者申請主義とは何ですか?
定義当事者申請主義とは、ダム使用権登録令第18条に定められた規定で、「登録の申請は、この政令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者がしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第18条(当事者申請主義)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第18条の条文原文は「登録の申請は、この政令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者がしなければならない。」で始まります。
- ダム使用権登録令第18条は第一節 通則に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第18条の前の条はダム使用権登録令第17条です。
- ダム使用権登録令第18条の次の条はダム使用権登録令第19条です。
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- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/18