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ダム使用権登録令 第13条(ダム使用権登録簿の滅失)

  1. 国土交通大臣は、ダム使用権登録簿の全部又は一部が滅失したときは、三月以上の期間を定めて、その期間内に滅失した登録の回復を申請した者は、なおそのダム使用権登録簿における順位を有すべき旨を官報で公示しなければならない。
  2. 2.前項の場合においては、国土交通省に、申請書編綴簿を備える。

この条文の基本情報

ダム使用権登録簿の滅失とは何ですか?

定義ダム使用権登録簿の滅失とは、ダム使用権登録令第13条に定められた規定で、「国土交通大臣は、ダム使用権登録簿の全部又は一部が滅失したときは、三月以上の期間を定めて、その期間内に滅失した登録の回復を申請した者は、なおそのダム使用権登録簿に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ダム使用権登録令第13条(ダム使用権登録簿の滅失)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
  2. ダム使用権登録令第13条の条文原文は「国土交通大臣は、ダム使用権登録簿の全部又は一部が滅失したときは、三月以上の期間を定めて、その期間内に滅失した登録の回復を申請した者は、なおそのダム使用権登録簿に…」で始まります。
  3. ダム使用権登録令第13条は第二章 ダム使用権登録簿等に置かれています。
  4. ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
  5. ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ダム使用権登録令第13条の前の条はダム使用権登録令第12条です。
  7. ダム使用権登録令第13条の次の条はダム使用権登録令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002
  • 本サイト収録ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/13

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