ダム使用権登録令 第12条(ダム使用権登録簿の様式)
- ダム使用権登録簿は、一登録用紙を表題部並びに甲区及び乙区に分け、表題部には、登録番号欄、表示欄及び表示番号欄を、甲区及び乙区には、事項欄及び順位番号欄を設ける。
- 2.登録番号欄には、ダム使用権登録簿にダム使用権を登録した順序を記載する。
- 3.表示欄には、ダム使用権の表示に関する事項を記載する。
- 4.表示番号欄には、表示欄に登録事項を記載した順序を記載する。
- 5.甲区事項欄には、ダム使用権に関する事項を記載する。
- 6.乙区事項欄には、抵当権に関する事項を記載する。
- 7.順位番号欄には、事項欄に登録事項を記載した順序を記載する。
この条文の基本情報
ダム使用権登録簿の様式とは何ですか?
定義ダム使用権登録簿の様式とは、ダム使用権登録令第12条に定められた規定で、「ダム使用権登録簿は、一登録用紙を表題部並びに甲区及び乙区に分け、表題部には、登録番号欄、表示欄及び表示番号欄を、甲区及び乙区には、事項欄及び順位番号欄を設ける。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第12条(ダム使用権登録簿の様式)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第12条の条文原文は「ダム使用権登録簿は、一登録用紙を表題部並びに甲区及び乙区に分け、表題部には、登録番号欄、表示欄及び表示番号欄を、甲区及び乙区には、事項欄及び順位番号欄を設ける。」で始まります。
- ダム使用権登録令第12条は第二章 ダム使用権登録簿等に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第12条の前の条はダム使用権登録令第11条です。
- ダム使用権登録令第12条の次の条はダム使用権登録令第13条です。
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- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/12