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ダム使用権登録令 第26条(併合申請)

二以上のダム使用権又は抵当権に関する登録の申請は、登録の原因及び目的が同一であるときに限り、同一の申請書ですることができる。

この条文の基本情報

併合申請とは何ですか?

定義併合申請とは、ダム使用権登録令第26条に定められた規定で、「二以上のダム使用権又は抵当権に関する登録の申請は、登録の原因及び目的が同一であるときに限り、同一の申請書ですることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ダム使用権登録令第26条(併合申請)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
  2. ダム使用権登録令第26条の条文原文は「二以上のダム使用権又は抵当権に関する登録の申請は、登録の原因及び目的が同一であるときに限り、同一の申請書ですることができる。」で始まります。
  3. ダム使用権登録令第26条は第一節 通則に置かれています。
  4. ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
  5. ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ダム使用権登録令第26条の前の条はダム使用権登録令第25条です。
  7. ダム使用権登録令第26条の次の条はダム使用権登録令第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002
  • 本サイト収録ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/26

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