ダム使用権登録令 第26条(併合申請)
二以上のダム使用権又は抵当権に関する登録の申請は、登録の原因及び目的が同一であるときに限り、同一の申請書ですることができる。
この条文の基本情報
併合申請とは何ですか?
定義併合申請とは、ダム使用権登録令第26条に定められた規定で、「二以上のダム使用権又は抵当権に関する登録の申請は、登録の原因及び目的が同一であるときに限り、同一の申請書ですることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第26条(併合申請)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第26条の条文原文は「二以上のダム使用権又は抵当権に関する登録の申請は、登録の原因及び目的が同一であるときに限り、同一の申請書ですることができる。」で始まります。
- ダム使用権登録令第26条は第一節 通則に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第26条の前の条はダム使用権登録令第25条です。
- ダム使用権登録令第26条の次の条はダム使用権登録令第27条です。
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- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/26