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ダム使用権登録令 第27条(債権者の代位による登録の申請)

債権者が民法第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により債務者に代位して登録を申請するときは、申請書に債権者及び債務者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び住所)並びに代位の原因を記載し、かつ、代位の原因を証する書面を添付しなければならない。

この条文の基本情報

債権者の代位による登録の申請とは何ですか?

定義債権者の代位による登録の申請とは、ダム使用権登録令第27条に定められた規定で、「債権者が民法第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により債務者に代位して登録を申請するときは、申請書に債権者及び債務者の氏名及び住所(法人にあつては、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ダム使用権登録令第27条(債権者の代位による登録の申請)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
  2. ダム使用権登録令第27条の条文原文は「債権者が民法第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により債務者に代位して登録を申請するときは、申請書に債権者及び債務者の氏名及び住所(法人にあつては、…」で始まります。
  3. ダム使用権登録令第27条は第一節 通則に置かれています。
  4. ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
  5. ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ダム使用権登録令第27条の前の条はダム使用権登録令第26条です。
  7. ダム使用権登録令第27条の次の条はダム使用権登録令第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002
  • 本サイト収録ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/27

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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