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ダム使用権登録令 第28条(買戻しの特約の登録の申請)

買戻しの特約の登録を申請する場合においては、申請書に買主が支払つた代金(民法第五百七十九条の別段の合意をした場合にあつては、その合意により定めた金額)及び契約の費用を記載し、かつ、登録の原因に買戻しの期間の定めがあるときは、これを記載しなければならない。

この条文の基本情報

買戻しの特約の登録の申請とは何ですか?

定義買戻しの特約の登録の申請とは、ダム使用権登録令第28条に定められた規定で、「買戻しの特約の登録を申請する場合においては、申請書に買主が支払つた代金(民法第五百七十九条の別段の合意をした場合にあつては、その合意により定めた金額)及び契約の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ダム使用権登録令第28条(買戻しの特約の登録の申請)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
  2. ダム使用権登録令第28条の条文原文は「買戻しの特約の登録を申請する場合においては、申請書に買主が支払つた代金(民法第五百七十九条の別段の合意をした場合にあつては、その合意により定めた金額)及び契約の…」で始まります。
  3. ダム使用権登録令第28条は第一節 通則に置かれています。
  4. ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
  5. ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. ダム使用権登録令第28条の前の条はダム使用権登録令第27条です。
  7. ダム使用権登録令第28条の次の条はダム使用権登録令第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002
  • 本サイト収録ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/28

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