ダム使用権登録令 第29条(権利の消滅に関する事項の記載)
登録の原因に登録の目的たる権利の消滅に関する事項の定めがあるときは、申請書にこれを記載しなければならない。
この条文の基本情報
権利の消滅に関する事項の記載とは何ですか?
定義権利の消滅に関する事項の記載とは、ダム使用権登録令第29条に定められた規定で、「登録の原因に登録の目的たる権利の消滅に関する事項の定めがあるときは、申請書にこれを記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダム使用権登録令第29条(権利の消滅に関する事項の記載)は、日本のダム使用権登録令に含まれる条文です。
- ダム使用権登録令第29条の条文原文は「登録の原因に登録の目的たる権利の消滅に関する事項の定めがあるときは、申請書にこれを記載しなければならない。」で始まります。
- ダム使用権登録令第29条は第一節 通則に置かれています。
- ダム使用権登録令の公布日は昭和42年1月6日です。
- ダム使用権登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- ダム使用権登録令第29条の前の条はダム使用権登録令第28条です。
- ダム使用権登録令第29条の次の条はダム使用権登録令第30条です。
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- 正式書式
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000002 - 本サイト収録
ダム使用権登録令(昭和四十二年政令第二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000002/29